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Column

法律コラム

経営者保証を外すには? M&A・事業継承時にとるべき対応を解説

事業承継・M&A

中小企業の融資では、経営者個人が会社の借入れの連帯保証人となる「経営者保証」が長く慣行となってきました。しかし、この経営者保証が、M&Aや事業承継の場面で大きな障害となるケースが少なくありません。「後継者が保証を引き継ぎたがらない」「会社を譲渡したのに保証だけが残ってしまった」——こうした事態を避けるには、正しい知識と早めの準備が不可欠です。本コラムでは、経営者保証を外すための基本条件と、M&A・事業承継のそれぞれの場面で取るべき対応を解説します。

そもそも経営者保証とは

経営者保証の仕組みと役割

経営者保証とは、会社が金融機関から融資を受ける際に、経営者個人が連帯保証人となることをいいます。会社が返済できなくなった場合、経営者は個人の資産から返済しなければなりません。

金融機関にとっては、経営への規律付けと債権保全の手段として機能してきた一方、経営者にとっては「事業の失敗が個人の生活の破綻に直結する」という重い負担であり、思い切った事業展開や早期の事業再生をためらわせる要因にもなってきました。

経営者保証が事業承継・M&Aの障害になる理由

経営者保証の問題が最も先鋭化するのが、経営のバトンタッチの場面です。

  • 事業承継の場面:後継者候補が「先代の借入れの保証人になること」を嫌い、承継そのものを断念してしまう
  • M&Aの場面:会社を譲渡した後も前経営者の保証が解除されず、経営に関与しない会社の債務リスクを負い続けてしまう

中小企業庁の調査でも、経営者保証は後継者確保の大きな阻害要因のひとつとされており、国も保証に依存しない融資慣行への転換を強力に進めています。

経営者保証を外すための基本条件——「経営者保証に関するガイドライン」

経営者保証の解除を金融機関と交渉する際の共通ルールとなるのが、「経営者保証に関するガイドライン」です。法的な強制力はないものの、金融機関はこれを尊重した対応を求められており、交渉の出発点となります。

ガイドラインが定める3つの要件

ガイドラインでは、次の3つの要件を将来にわたって満たすと見込まれる場合、経営者保証なしの融資や既存保証の解除を検討するものとされています。

①法人と経営者の資産・経理が明確に分離されていること

会社のお金と経営者個人のお金がきちんと区別されていることが大前提です。事業用資産が経営者個人の名義になっていたり、会社から経営者への貸付けが常態化していたりすると、この要件を満たしません。

②法人の資産・収益力だけで返済できる財務基盤があること

経営者個人の資産をあてにしなくても、会社自身の収益力とキャッシュフローで借入れを返済できる財務状況であることが求められます。自己資本の充実や収益性の改善が評価のポイントになります。

③金融機関に対して適時適切な情報開示がされていること

試算表や資金繰り表の定期的な提出など、金融機関が会社の状況をタイムリーに把握できる体制が整っていることも重要な要件です。信頼関係の土台となる部分であり、決算書を年1回提出するだけでは十分とはいえません。

近年の政策動向——経営者保証改革プログラム

2022年12月には金融庁・経済産業省・財務省による「経営者保証改革プログラム」が公表され、2023年4月以降、金融機関が経営者保証を求める場合には、その必要性や解除に必要な改善点を具体的に説明し、記録することが義務付けられました。経営者側から解除を働きかけやすい環境が整いつつあります。

事業承継のときに取るべき対応

「事業承継時の特則」を活用する

2020年4月から適用されている「経営者保証に関するガイドラインの特則」は、事業承継の場面に特化したルールです。承継を検討する際は、まずこの特則の内容を押さえておきましょう。

前経営者・後継者からの二重徴求は原則禁止

特則では、前経営者と後継者の双方から二重に保証を求めること(二重徴求)は原則として禁止されています。「先代の保証を残したまま後継者にも保証させる」という対応は、例外的な場合を除き認められません。

後継者への保証は「承継の阻害要因」を考慮して慎重判断

後継者に対して当然に保証を求めるのではなく、保証が事業承継の阻害要因となり得ることを踏まえ、柔軟に判断することが金融機関に求められています。交渉の際は、この特則の存在を前提に協議を進めることが有効です。

事業承継特別保証制度の活用

信用保証協会の「事業承継特別保証制度」を利用すると、一定の要件を満たす場合に、経営者保証が付いた既存の借入れを保証人不要の借入れに借り換えることができます。承継を機に保証を外す有力な選択肢のひとつです。

承継前に進めておきたい社内整備

保証解除の交渉は、承継の直前に始めても間に合わないことが多いのが実情です。数年単位の準備期間を見込み、ガイドラインの3要件を満たす体制を計画的に整えましょう。

資産・経理の分離チェックの具体例

事業用資産の名義

本社土地・建物や事業用車両などが経営者個人の名義になっていないかを確認します。個人名義の資産を会社が使用している場合は、会社への譲渡や適正な賃貸借契約の締結によって関係を整理しておく必要があります。

役員報酬・配当・貸付けの運用

役員報酬や配当が会社の業績に照らして過大になっていないか、会社から経営者への貸付けが残っていないかも重要なチェックポイントです。経営者への貸付けは解消し、報酬体系は社内ルールとして明文化しておくことが望まれます。

まとめ

経営者保証は「外せないもの」ではありません。ガイドラインの3要件を満たす体制づくり、事業承継時の特則や特別保証制度の活用、M&Aにおける契約上の手当てなど、打てる手は数多くあります。共通するのは、承継や譲渡が目前に迫ってからでは選択肢が狭まるということです。

当事務所では、事業承継・M&Aに関する法務支援の一環として、経営者保証の解除に向けた金融機関との交渉支援や契約書の作成・レビューを行っております。「自社の場合はどうなるのか」と感じられた方は、お気軽にご相談ください。